HOME > 宿泊約款
第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
2. 宿泊契約の申し込みをした者は、当館が宿泊者の氏名、住所、連絡先等を記載した宿泊名簿の提出を依頼したときは、宿泊契約成立後であっても、直ちに提出するものとする。
3. 宿泊客が、宿泊中に第1項第3号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
4. 宿泊契約の申込みに際し、特別な配慮を必要とする宿泊者は、契約の申込み時に申し出てください。このとき、当館は可能な範囲内でこれに応じます。
5. 前項の申出に基づき、当館が宿泊客のために講じた特別な措置に要する費用は、宿泊客の負担とします。
第3条 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾した時に成立するものとします。
2. 当館が、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込みをされ、当館が承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低額であるときは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約を取り消すことがあります。
3. 当館は、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に予約の確認の電話を差し上げることがあります。
4. 第1項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただくことがあります。
5. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、取消料に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
6. 第4項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
7. 当館は、宿泊客のチェックイン時に宿泊料金を請求し、連泊の場合は任意の時期に、既に宿泊された分の精算を請求することがあります。
8. 提供する宿泊料金は予告無しに変更されることがございます。変更後の料金は、変更後に予約確定(旅行契約)が成立したお客様にのみ適用され、変更前に予約確定(旅行契約)が成立したお客様には変更前の宿泊料金が適用されます。
第4条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
第5条 当館は、旅館業法第4条の2の定めにしたがい、宿泊しようとする者に対し、特定感染症の感染防止のため必要な協力を求めることがあります。
2. 宿泊しようとする者は、正当な理由がない限り、前項の協力の求めを拒否することはできず、正当な理由なく前項の協力の求めに応じず、後に当該者が特定感染症の患者等に該当したときは、当該者の使用により必要となった施設の消毒等の感染予防の措置を行うのに要した費用、その間使用できなくなった施設による逸失利益等一切の当館の損害については、当該者が負担するものとします。
第6条 禁煙の客室において喫煙(電子タバコを含む)した宿泊客は、当該客室の消臭措置のために要する費用等違約金として金3万円をお支払いいただきます。
2. 前項の場合に、消臭措置のために当該客室を販売できない期間を生じたときは、その期間の宿泊代相当額を前項の違約金に加算してお支払いいただきます。
第7条 宿泊客は、いつでも別紙第2に記載の取消料を当館に支払うことにより、宿泊契約の全部又は一部を解除することができます。
2. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。 その場合、当館は、別紙第2記載の取消料を申し受けます。
第8条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
2. 当ホテル(館)が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。ただし、宿泊客の宿泊中の行為が解除理由に該当することを理由とするときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も、違約金としてお支払いいただくことがあります。
第9条 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
2. 宿泊客が第13条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただくことがあります。
第10条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後 3時から翌朝10 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
第11条 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第12条 当館の主な施設、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第13条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別項第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第14条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第15条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、取消料相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第16条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、 毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として、当館はその損害を賠償します。
2. 当館は、1万円以上の現金又は時価1万円相当以上の物品はお預かりできません。
3. 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として当館はその損害を賠償します。
4. 当館は、第1項及び第3項に基づく損害賠償責任のあるときであっても、次に定める物品については、その責任は負いません。
第17条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第3項の規定に準じるものとします。
第18条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテル(館)は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第19条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
2. 宿泊客は宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、当館において速やかにその旨を当館に申し出なければなりません。
第20条 当館と宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当館の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。
1ヶ月以上の連泊を扱い、宿泊中に宿泊約款変更の必要性のある宿泊施設の場合
第21条 当館は、本宿泊約款を変更し変更後の宿泊約款を宿泊客との宿泊契約に適用する場合があります。その際は、施行日の1か月前までに当館のホームページに変更の理由、変更内容及び変更の効力発生期日掲載して、一般に周知させるものとします。
別項第1 宿泊料金等の内訳第2条第1項及び第12条第1項関係:宿泊客が支払うべき金額 ≫ ①宿泊料金②追加料金(追加飲食、売店商品等)③税金(イ 消費税 ロ 入湯税)備考:宿泊料金、子供料金はプランに掲示する料金表によります)。
別項第2 取消料(第6条1項関係)取消料は、各予約サイトのプランに掲示する取消料規定に従い申し受けます。
付則 第1条 当館は、令和5年12月13日最終改定の国土交通省の公示するモデル宿泊約款と同一の約款を当館の宿泊約款と定め、同日施行する。
第2条 当館は、令和6年10月1日、宿泊約款の各一部を改正し、同日施行する。
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